about us✋
放課後等デイサービス ハイタッチについて
沖縄県と那覇市の運営基準に基づき指定放課後等デイサービス、児童発達支援のサービス提供を行っています。受給者証をお持ちの18歳までの発達が気になるお子さんが楽しみながら学ぶ療育施設です。ハイタッチでは子ども達が自ら身体を動かしたくなるような場所で、「楽しそう!」という好奇心から健康面・生活面の自立、宿題の習慣づくり、感覚統合・運動・レクリエーションなどを積極的に行っていけるようにしていきます。SST(ソーシャルスキルトレーニング)を取り入れた友達とのコミュニケーション能力向上、自ら考え認知し行動に移していく力も一緒に学んでいきます。
おでかけやイベント、誕生日会など、楽しみながら1人1人に寄り添ったプログラムを組んでいきます。
最大の特長は大型遊具と走りまわってもケガをしないように敷いた防炎マットです。
自分から身体を動かし、自分から友達とのコミュニケーションをとって人間関係や社会性を学んでいくのが目的です。

schedule✋
1日のながれ
*平日*
学校、こども園にお迎え
来所→健康確認、はじまりの会
宿題&個別プログラム
16:30頃 おやつタイム
16:45頃 集団活動(外出 • レクリエーション・SST・ST)
17:30頃 自宅へ送り
*土・長期休みなど*
9:30頃 自宅にお迎え
9:50頃 来所→健康確認、はじまりの会
10:00頃 宿題、個別プログラム
11:20頃 集団活動
12:00頃 お昼ごはん
13:30頃 集団活動 (外出•レクリエーション)
15:00頃 集団または個別活動
15:30頃 おやつタイム
16:30頃 自宅へ送り

story✋
キッカケの話
写真に写っているのは世界一周をしている時の、「うっきー」こと服部宇起。彼は、両足に先天性麻痺を持ち産まれ、ADHDと 診断され、小学校1年生の時に不登校になり、学校の書き初めでは 「闇」と書くほどでした。
高校退学後、恩師にカンボジアに連れて行かれ、カン ボジアで貧困の中だけど逞しく、愛を持って生きる人達の生き様を感 じ、大きく価値観が変わりました。
もっと一生懸命に生きようと決心したんです。
その後10ヶ月かけて世界一周!
キッカケ一つで人は変われるんです。
子ども達にも「楽しそう!」という好奇心から、キッカケ1つから未来を拓いていってほしい、そんな願いからハイタッチは立ち上がりました。

😊 ご相談、お問合せお気軽にどうぞ!ご利用ご相談お早めにお願いします 😊

ハイタッチへのお問い合わせ
糸満:糸満市西崎町3−234
こくば:那覇市国場1191-5 山陽館2階
糸満 098−996−3171
那覇こくば 098-833-7730

身体拘束等の適正化のための指針
1.事業所における身体拘束等の適正化に関する考え方
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。ことばの木では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、身体拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、身体拘束の廃止及び適正化に向けた意識を持ち、身体拘束しない支援の実施に努めます。
(1) 身体拘束等禁止の規定
「指定通所支援の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という)を行ってはならない。」「やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を徹底しなければならない。」と規定されています。
(2)緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の3要件
① 切迫性
利用者などの生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が高い状況。
② 非代替性
身体拘束、そのほかの行動制限を行う以外に、代替できる手段がない状況。
③ 一時性
身体拘束、そのほかの制限が一時的なものであること。
2.身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
身体拘束適正化検討委員会の設置
・身体拘束の廃止及び適正化に向けて身体拘束適正化検討委員会(以下「委員会」という)を設置します。
① 設置目的
・身体拘束の廃止及び適正化に向けた現状把握と取組状況の確認
・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続
・身体拘束を実施した場合の解除の検討
・身体拘束等の発生について報告された事例の集計、分析及び適正化策の検討
・報告された事例及び分析結果の職員周知と適正化策を講じた後の効果の検証
・身体拘束適正化に関する職員教育の計画、実施
② 委員会の構成員
1)管理者[身体拘束適正化担当者] 2)保育士及び児童指導員
③ 委員会の設置
・年に2回以上の開催
・必要時は随時開催
3.身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
支援に関わるすべての職員に対して、身体拘束の廃止及び適正化の人権を尊重した支援の励行について職員教育を行います。
① 定期的な教育・研修(年に2回以上)の実施
② 新任者に対する身体拘束適正化研修の実施
③ その他必要な教育、研修の実施
4.事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針
身体拘束等の事案については、その全ての案件を委員会に報告するものとし、この際、管理者が、緊急に当該案件の分析及び適正化策の検討が必要であると判断した場合は、定期開催の同委員会を待たずして臨時的に同委員会を招集するものとします。
5.身体拘束等発生時の対応に関する基本方針
利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するための設置として、緊急やむを得ず身体的拘束を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。
① 委員会の実施
緊急性や切迫性によりやむを得ない状況になった場合、委員会を開催し、1,切迫性2,非代替性3,一時性の3要件全てを満たしているかどうかについて評価、確認する。また、当該利用者の家族等と連絡を取り、身体的拘束実施以外の手立てを講じることができるかどうか協議する。上記3要件を満たし、身体拘束以外の対策が困難な場合は、拘束による利用者の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、その上で身体拘束を行う判断をした場合は、「拘束の方法」「場所」「時間帯」「期間」等について検討し確認する。また、個別支援計画に必要な事項を記載する。
② 利用者本人や家族に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める。個別支援計画書に身体拘束を行う
可能性を盛り込み、本人または家族に同意を得る。行動制限の同意書の説明をし、同意を得る。また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に家族と締結した内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得た上で実施する。
③ 記録
記録用紙を用いて、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得なかった理由その他必要事項を記録する。
身体拘束に該当する行為とは、本人の身体の機能や行動を制限する目的で行われる各種の行為であると解されるため、座位保持装置等にみられるように利用者の身体状況に合わせて変形や拘縮を防止し、体感を安定させることで活動性を高める目的で使用されるベルトやテーブルについては、一律に身体拘束と判断することは適当ではないため、目的に応じ適切に判断するように努めます。
6.その他の身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
身体拘束等をしない支援を提供していくために、支援に関わるすべての職員が以下の点について共通認識を持ち、拘束をしない支援に取り組みます。
他の利用者等への影響を考えて、安易に身体的拘束等を行っていないか。
サービス提供の中で、本当に緊急やむを得ない場合のみ身体的拘束を必要と判断しているか、本当に他の方法はないか。
7.指針の閲覧について
当該指針は、利用者、利用者家族等が自由に閲覧できるように事業所に掲示すると共に事業所の当ホームページにも掲載する。
放課後等デイサービス ハイタッチ
ハイタッチこくば